建設業許可の種類

建設業許可と一口に言っても会社の形態により取るべき許可は変わってきます。
今回はその中での建設業許可の種類を解説していきます。

国土交通大臣許可と都道府県知事許可

国土交通大臣許可とは

営業所が複数の都道府県に存在する場合は国土交通大臣許可が必要になります。

都道府県知事許可とは

営業所が一つの都道府県内にのみ存在する場合は都道府県知事許可が必要になります。

営業所とは建設業法でざっくりと下記の要件が定められています。
①契約締結ができる権限を持った人がいること
②机、電話等があり外見的に事務所を有すること

特定建設業許可と一般建設業許可

特定建設業許可とは

発注者から仕事を受注した元請業者が下請け業者に出す場合、請負金額が
4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円)の場合は特定建設業許可になります。

一般建設業許可とは

こちらは単純に特定建設業許可以外は一般建設業許可になります。

建設工事の種類

建設業法上では工事の内容によって29種類の工事に分類されており
自社で行っている工事がどれに当てはまるかにより取得する建設業許可が変わってきます。

2種類の一式工事

1.土木一式工事

土木系の建設工事のうち元請業者の立場で総合的な企画、指導、調整により土木工作物を建設する工事。

2.建築一式工事

建築系の建設工事のうち元請業者の立場で総合的な企画、指導、調整により建築物を建設する工事。

27種類の専門工事

大工工事木材の加工・取付けにより工作物を築造する工事
又は工作物に木製設備を取り付ける工事
左官工事工作物に壁土、モルタル、漆くい等をコテ塗りする工事
とび・土工・コンクリート工事1. 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て工事
2. くい打ち、くい抜き、場所打ぐいを行う工事
3. 土砂等の掘削、盛上げ、締め固め等を行う工事
4. コンクリートにより工作物を築造する工事
5. その他の基礎的・準備的な工事
石工事石材の加工、積み方により工作物を築造する工事
又は工作物に石材を取り付ける工事
屋根工事瓦、スレート、金属薄板により屋根をふく工事
電気工事発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事
管工事インフラ設備等を設置する工事
又は金属製の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配する設備を設置する工事
タイル・れんが・ブロック工事れんが、コンクリートブロック等で工作物を築造する工事
又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、張り付ける工事
鋼構造物工事形鋼、鋼板等の鋼材の加工・組立てにより工作物を築造する工事
鉄筋工事棒鋼等の鋼材を加工・接合・組立てる工事
舗装工事道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事
しゅんせつ工事河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事
板金工事金属薄板等を加工して工作物に取付ける工事
又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事
ガラス工事工作物にガラスを加工して取付ける工事
塗装工事塗料、塗材等を工作物に取付け、塗付け、貼付ける工事
防水工事アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事
内装仕上工事木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて
建築物の内装仕上げを行う工事
機械器具設置工事機械器具の組立て等により工作物を建築する工事
又は工作物に機械器具を取付ける工事
熱絶縁工事工作物又は工作物の設置を熱絶縁する工事
電気通信工事有線電気通信設備や無線電機通信設備などの電気通信設備を設置する工事
造園工事整地、樹木の植裁、景石の据付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を製造する工事
又は植生を復元する工事
さく井工事さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事
又はこれらの工事に伴う場水設備設置工事を行う工事
建具工事工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事
水道施設工事上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を構築する工事
又は公共下水道、流域下水道の処理設備を設置する工事
消防施設工事火災警報器、消火設備、避難設備等を設置する工事
又は工作物に取付ける工事
清掃施設工事し尿処理施設、ゴミ処理施設を設置する工事
解体工事工作物の解体を行う工事