建設業許可とは? ※建設業許可の取得を考えている人向け※

『建設業許可持ってる?』
建設業を営んでいる人は一度は聞いたことのあるフレーズではないでしょうか?

初めに言っておくと、建設業許可を持っていなくても建設工事は出来ますので問題はありません。
ですが一定以上の大きい仕事を受注したいとお考えの場合、建設業許可の取得をする必要があります。
以下ではその要件などの解説をしていきます。

なぜ建設業許可が必要か?

前述の通り絶対に建設業許可を持っていないと工事ができないということはございません。
建設業許可を持っていなくても上手にマーケティングして大成功している方も当然いますし
あえて建設業許可を取らない方もいますよね。
ただだからと言ってまったくの無関係というわけではございません!

忘れてほしくないことは建設業許可を持っていないと出来ない工事があるってことです。
『そんなの知らなかったわ~』ではお役所は許してくれません!!!
きっちりかっちりペナルティをくらいます。
しかもペナルティをくらうのは請負契約の双方という始末…つまり
許可を持っていなかったあなたのせいで仕事をふってくれた元請会社までもペナルティをくらう!
ということになります。

昨今では建設業を営む以上、建設業許可を取る取らないに関係なく
自らの事業を守る為、そして付き合いのある会社を守る為にも
最低限のルールはしっかり知っておく、万が一に備え建設業許可を取得しておく必要があります。

建設業許可を持っていないと出来ない工事

  1. 請負金額が500万円以上(消費税込み)の工事
  2. 新築の家(建築一式工事)の場合は1500万円以上の工事
  3. 大きい木造住宅(延べ面積150㎡)を作る工事

以上の3つの工事をするときは必ず建設業許可を取得する必要があります。

この要件を見て言えることは人が住む家だったり、金額の大きい建築物(橋、道路)など人の生活に深くかかわる工事が該当していますね。
つまり人の生活の基盤となる建築物を造る工事をするには
政府の審査を突破し国に認められた業者しかしてはいけない!!
ということになります。

よくよく考えてみれば私たちの住む家、いつも走る道路や橋が
昨日今日に出来たばかりの会社が作ってます!!と言ったらどうでしょう?
工事経験のない会社が作ってたら?...過去に法律違反を犯して罰せられた会社が作ってたら?
...極端な例ですが不安で『大丈夫か?』って心配になりますよね。

建設業許可とは単なる業績アップの手段ではなく
人々の暮らしを守る為の制度と考えられますね。

まとめ

  • 建設業許可をもっていないと出来ない工事がある
  • 『知らなかった』では済まされない
  • 人々の生活を守る為の制度である